利益分配金は「雑所得」となり、総合課税扱いとなります。
お客様の利益分配金から20.42%※(所得税)の源泉徴収をした後、お客様ご指定の口座にお振込みいたします。但し、源泉分離課税ではございませんので、原則お客様による確定申告が必要です。
※復興特別所得税が加算されています。(源泉徴収)
【補足】なお、以下の点についてご留意ください。
- ・営業者は所得税法第225条に基づき「支払調書」を税務署に提出いたします。
- ・お客様へは毎年1月に、「支払調書の控え」を営業者から送付いたしますので確定申告にお使い下さい。
- ・税法改正および税務当局の判断等により、上記内容が変更になる場合があります。
- ・詳細につきましては、税理士・所轄の税務署へお問い合わせください。